都道府県農業会議は、農業委員会ネットワーク機構として、都道府県知事の指定を受け、農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする「農業委員会等に関する法律」に基づいて業務を行う法人です。
農業会議の業務は、農業委員会法第43条に以下のとおり規定されています。
(1)農業委員会相互の連絡調整、農業委員会の取り組みに関する情報の公表、農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員、職員に対する講習、研修等の支援
(2)農地に関する情報の収集、整理、提供
(3)農業経営者、新規就農、新規参入希望者への支援
(4)農業経営の法人化等の経営支援
(5)認定農業者等の農業の担い手の組織化と組織運営の支援
(6)農業一般に関する調査と情報提供
農業委員会ネットワーク機構
これまで農業委員会と共に農業者の公的利益代表組織として活動してきた都道府県農業会議と全国農業会議所は、農業委員会の支援組織としての機能を強化するため、新たに「農業委員会ネットワーク機構」として位置づけられました。
農地の利用集積、遊休農地の解消、新規参入の促進といった「農地等の利用の最適化」を進めていくため、農業委員会相互の連絡調整をはじめ、農業委員、農地最適化推進委員、農業委員会職員への研修を行っていきます。