農業経営を法人化するには?
奈良県農業会議では、対外信用力の向上、経営の円滑な継承、雇用労働関係の明確化等を行うため、農業経営の法人化を目指している認定農業者等に対して、個別相談や現地指導など、法人か支援を行っています。
設立に関するお問い合わせは奈良県農業会議まで。
農業経営の法人化の意義と利点
農業経営の改善を図る上で有効な手段となること、他産業並みの就業条件が整備されることなど、「農業」が魅力ある職業となるための基礎的条件が整備されることから、農業経営の法人化が進展しています。
農業経営の法人化の利点としては、
(1)経営体の円滑な継承
(2)経営管理能力や資金調達力対外信用力の向上
(3)雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による農業従事者の福利厚生の充実
(4)新規就農者の確保が容易等
があげられます。また、新規就農や地域雇用の受け皿となるなど地域社会の活性化に果たす役割の重要性も指摘されています。
しかしながら、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する必要があります。
農業法人と農業生産法人
農業法人とは、「法人形態」によって農業を営む法人の総称です。この農業法人には、「会社法人」と「農事組合法人」の2つのタイプがあります。
また、農業法人は、農地の権利取得の有無によって、「農業生産法人」と「一般農業法人」に大別されます。
農業生産法人は、“農業経営を行うために農地を取得できる法人”であり、株式会社(株式譲渡制限会社(公開会社でない)に限る)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人(農業経営を営む、いわゆる2号法人)の5形態です。また、事業や構成員、役員についても一定の要件があります(ただし、農地を利用しない農業の場合は農業生産法人の要件を満たす必要はありません。)
法人化する場合、どのタイプの法人を選ぶのか、それぞれの法人形態の特色や自らの経営展望に照らして選択する必要があります。
設立手順
法人の形態が決まれば、いよいよ設立です。定款や事業計画の作成の時点で市町村農業委員会等の関係機関・団体と事前に相談することをおすすめします。
農業経営を法人化(農業法人を設立)するには?
いよいよ農業法人を設立する場合、法人形態や構成員をどうするかが重要なポイントです。
法人形態の選択にあたっては、家族や仲間、地域事情や資金等の現時点の状況判断だけでなく、将来どのような農業法人にしたいのかも含めた長期的な視点も大切です。
株式会社と農事組合法人では、根拠法令が異なるため、議決権が異なるなど、差異がありますので注意が必要です。
詳細について
農業経営の法人化についての詳細は農林水産省/農業法人に関する情報のページをご覧下さい。